1949-09-13 第5回国会 衆議院 逓信委員会 第17号 共産党が大分そこにタツチしておるというようなお話でしたが、極東委員会決定の労働組合十六原則の第六條の「労働細事合は政治活動に参加し、または政党を支持することを許される」という項目があるのです。これに対して大臣はどうお考えになるか。こういうことは実行せぬでもいいか、またこの規定は誤りだというふうにお考えになるか、その辺ひとつ明らかにしてもらいたい。 井之口政雄